新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第2巻

合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正
本体 ¥ 4,800
¥ 5,280 税込

著者:中村隆・中込敏久/監修 荒堀稔穂/編集代表
判型:A5判
ページ数:560頁
発刊年月:2007年5月刊
ISBN/ISSN:9784817837691
商品番号:49082
略号:表実2

商品情報

電磁的に記録された地図の取扱いや地図の作成方法、地図混乱地域の解消、地図訂正等々 について、具体的かつ明解に解説!

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第1巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第1巻 登記手続総論、土地の表題登記、分筆の登記
第3巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第3巻 地積測量図、土地の滅失の登記、特殊登記
第4巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第4巻 建物の表題登記、建物の増築の登記
第5巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第5巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係
特別編はこちらから→Q&A 表示に関する登記の実務 特別編 筆界特定制度一問一答と事例解説

目次

第二節 土地の表示に関する登記手続
第3 合筆の登記
一 合筆登記の申請
 1 被相続人名義の土地について相続人が合筆登記を申請することの可否
 2 被相続人名義の数筆の土地の各一部を相続人から合筆と分筆の登記を申請することの可否
 3 被相続人名義の数筆の土地を合筆するに当たり、一部に住所を異にする土地のある場合の処理
 4 地図混乱地域の土地の合筆の可否
 5 合筆する土地の一部に地目を異にする土地のある場合、地目変更の登記を一の申請情報で申請することの可否
 6 合筆と分筆の登記を一の申請情報で申請することの可否
 7 地積測量図を提供して公差以内の地積を申請情報の内容とする合筆登記申請の受否
 8 共有所有権を順次取得した2筆の土地を合筆する場合に提供する登記識別情報(登記済証)
 9 尺貫法で地積が併記されている畑を合筆する場合の1?未満の計算
 10 合筆登記を抹消する登記の申請に登記識別情報(登記済証)及び印鑑証明書の提供の要否
 11 合筆と地積更正の登記を一の申請情報で申請することの可否
 12 合筆登記の申請において共有者の持分を申請情報の内容とすることの要否
 13 受付番号以外は同一で、いずれの土地にも範囲を全部とする地役権登記のある土地を合筆するときの地役権図面の提供の要否
 14 承役地地役権の登記が合筆する一方の土地の全部にある場合に地役権図面の提供と要役地の付記登記の要否

二 合筆登記の処理
 15 合筆と合併の差異
 16 土地を合筆する場合の合筆後の地番
 17 合筆後の地番を首位の地番以外のものとすることの可否
 18 承役地を合筆した場合の要役地の登記記録の記録方法
 19 合筆の登記と地積測量図の処理
 20 共有者の持分が記録されていない土地の合筆
 21 判決による所有権移転登記の前提として代位による合筆登記の可否
 22 地積の誤りが明らかな筆界未定地を合筆することの可否
 23 地籍調査で処理不能地とされた土地が規則105 条(旧法81 条ノ3第1項の改正)により合筆可能となった場合の処理

三 所有権以外の登記等のある場合
 24 抵当権の設定された土地と同一の工場抵当法2条の抵当権が設定されている土地の合筆の可否
 25 工場財団に属する土地とそれ以外の土地との合筆の可否
 26 買戻期間の経過した登記のある土地の合筆の可否
 27 同一の予告登記のある土地の合筆の可否
 28 神社財産としての登記のある土地の合筆の可否
 29 礼拝の用に供する建物の敷地である旨の登記のある土地の合筆の可否
 30 登記の目的等が同一な抵当権について異なった受付番号で順位変更されている土地の合筆の可否

四 合筆登記の抹消等
 31 字を異にする土地が合筆されている場合の是正方法
 32 被相続人のした合筆登記を相続人から抹消することの可否
 33 合筆登記を錯誤により抹消する場合の態様と筆界線の復元方法
 34 数筆を合筆したところ、そのうち1筆を誤って合筆したとする一部抹消申請の受否

第4 地積の変更・更正の登記
一 地積変更及び更正の登記申請
 35 地積の変更の趣旨
 36 地積の変更の登記と地積の更正の登記の相違
 37 地積測量図を提供して分筆した土地の地積が実測と異なる場合の是正の可否
 38 地積更正した土地について再度地積更正の登記を申請することの可否
 39 被相続人名義の土地について相続人から地積更正の登記を申請することの可否
 40 官公署が代位により地積更正の登記を嘱託することの可否
 41 原状回復義務を免除された埋立地について表題登記の地積が誤っていたときの処理
 42 筆界未定地について筆界線記入の申出と地積更正の登記の可否
 43 地積更正の登記において基本地図の精度区分が不明の場合の取扱い
 44 測量誤差が規則77 条4項の範囲内の土地の地積更正の登記をすることの可否
 45 1筆の土地の全部について所有権移転登記をする前提として代位による地積更正の登記の可否
 46 官公署が代位分筆の登記の前提として代位による地積減少の更正登記をすることの可否
 47 地積更正の登記と分筆登記を同時に申請する場合の地積測量図の援用の可否
 48 地積測量図の地積を誤って記載している場合の地積更正
 49 地籍調査で筆界未定とされた土地の地図訂正及び地積更正の登記を一方の所有者から申請することの可否

二 隣接地所有者の承諾書
 50 地積更正の登記申請において隣接者の承諾書がない場合の受否
 51 隣接者の承諾書がない場合の実地調査の調査事項
 52 実地調査において隣接者の主張する筆界が異なる場合の処理
 53 筆界について隣接者の一人が承諾しない場合の処理
 54 筆界について承諾を要する隣接者の範囲
 55 地積更正の登記の申請に土地管理人の承諾書を提供したときの処理
 56 隣接者が所有権を移転している場合の筆界についての承諾者
 57 地積の計算の誤りによる地積更正の登記の申請において隣接者の承諾書の提供の要否
 58 官公署が代位による地積更正の登記を嘱託する場合に、隣接者の承諾書を提供することの要否
 59 地積が減少する地積更正と隣接者の承諾書の要否
 60 地積更正の登記の申請において隣接所有者の承諾を得る範囲

三 その他
 61 分筆線を誤って分筆登記をした場合の地積更正による是正の可否
 62 隣接者との和解に基づき地積更正の登記をすることの可否
 63 地目欄に「田」、地積欄に「500 ?内溜池50 ?」と記載されている場合の是正方法

第5 地目の変更の登記
一 地目変更の意義
 64 地目の認定が現況主義といわれる理由
 65 中間地目の登記ができない理由
 66 法定区分以外の地目を定めることの可否
 67 雑種地について具体的な用途基準を定めることの要否

二 登記の申請
 68 債権者代位による地目変更の登記を申請することの可否
 69 筆界未定地について地目変更の登記を申請することの可否
 70 農地転用に関して農業委員会への照会中に登記名義人の表示変更登記がなされた場合の処理
 71 山林を駐車場とした後、宅地として使用している場合の地目変更の登記手続
 72 苗木を植林してどの程度年月が経過すれば山林に地目変更できるか
 73 一部地目変更による分筆登記で分筆元地を地目変更することの可否
 74 原因日付の異なる数筆の地目変更の登記を1件で申請することの可否
 75 一部が別地目となった部分を含めて数筆の土地に分筆する登記を一括申請することの可否
 76 農地転用許可日前に当該土地に建物が建築されている場合の地目変更の原因日付
 77 コンピュータ庁において改製前の登記簿に尺貫法で地積が表示されている土地を地目変更する場合の地積の表示方法
 78 区画整理実施地区の畑を宅地に地目変更する場合の1?未満の記録の要否
 79 共有地の地目変更登記の申請人
 80 地積測量図のある数筆の農地を合筆し宅地に地目変更する場合の端数の切り上げ計算

三 添付情報(農地法関係を除く)
 81 抵当権のある土地の地目変更と抵当権者の承諾書の要否
 82 砂防地を宅地に地目変更する場合の添付情報
 83 墓地を墓地以外の地目に変更する場合の添付情報
 84 雑種地を境内地に地目変更する場合の添付情報

四 宅地への地目の変更
 85 私的な通路部分の地目を宅地とすることの可否
 86 定着性のない建物が建築されている土地の地目
 87 整然と区画されている土地の地目
 88 大規模分譲地について山林から宅地への地目変更
 89 市街化調整区域内の農地を宅地に地目変更することの可否
 90 田を宅地に地目変更し?以下が「00」となる場合の原因及びその日付欄の記録方法

五 農地の地目変更(許可書のある場合)
 91 農地を宅地に地目変更する場合に、建物が建築されていることの要否
 92 農地転用許可書に1筆の土地の一部を許可するとされた場合の取扱い
 93 農地の地目変更の申請に許可書と転用完了証明書が提供されている場合の実地調査の要否
 94 駐車場等として転用許可を得た土地の地目
 95 転用許可書のある地目変更の登記申請と実地調査の要否
 96 駐車場として転用許可を得、土地家屋調査士の報告情報を提供して宅地に地目変更する登記申請があった場合の農業委員会への照会等
 97 転用の許可を得て1000 ?の土地を埋め立て100 ?の建物を建築した場合の敷地の地目
 98 転用許可を得て砕石置場とした後に全部の砕石を処分した状態で雑種地と地目変更することの可否
 99 農地転用の許可を得て大規模な宅地造成をしたときは分合筆の後に地目変更するのか
 100 農地転用許可を得て用悪水路とするための寄付承諾書が交付されている場合の転用許可書提供の要否

六 農地の地目変更(非農地証明書の場合)
 101 農地に該当しない旨の農業委員会等の証明書の内容
 102 荒廃した農地について農業委員会の非農地証明書を提供して雑種地に地目変更することの可否
 103 地目変更の登記申請に非農地証明書のみ提供した場合の農業委員会への照会の要否
 104 農地法4条1項6号に該当する地目変更につき農業委員会に照会することの要否
 105 競売の買受人から農地(現況非農地)について地目変更する登記手続
 106 農地を保安林に地目変更することの可否
 107 雑草の生い茂った農地を雑種地等に地目変更することの可否
 108 有効期間6か月と記載された非農地証明書を提供し3年7月後にされた地目変更登記申請の受否

七 農地の地目変更(許可書、非農地証明書のない場合)
 109 転用許可書を提供しないでした地目変更の登記の効力
 110 市街地の農地に盛土した場合の地目変更の可否
 111 造成工事が完了したが建物の建築されていない農地を宅地に地目変更することの可否
 112 農地を埋め立て2・3年放置している土地の原野等への地目変更
 113 産業廃棄物が積み重ねられ農地に復元できない土地の雑種地への地目変更
 114 転用許可書の提供がないことを理由に却下することの可否
 115 農地である旨の農業委員会の回答により取り下げた後、同一農地について再申請があった場合の再照会の要否

八 特殊な土地の地目変更
 116 公道に至るまでの通路部分を数個の建物の所有者が個別に所有している場合の当該土地の地目
 117 土地改良により造成された棚田の面積のうち畦畔部分の割合が高い場合の地目
 118 土地改良により造成した排水路が埋設した排水管である場合の土地の地目
 119 立木登記がされている山林の一部を公衆用道路に地目変更する方法
 120 河川区域内の土地の地目変更について河川管理者の許可の要否
 121 袋小路等の特殊な通路を「公衆用道路」とすることの可否
 122 現況は「家庭菜園」として利用されている農地を「雑種地」に変更することの可否
 123 竹林、梅林、蓮池、金魚・鯉・鰻の養殖池、芝生育成地の地目
 124 田に水を入れビニールで覆った淡水魚の養殖池の地目
 125 保安林について地目変更の登記を申請することの可否
 126 遺骨を埋葬している山林を墓地とすることの可否
 127 宗教法人が駐車場に利用している土地を境内地とすることの可否

九 地目の更正
 128 一部の土地が保安林と指定されたのに全部の土地に登記されている場合、農林事務所から更正の申出をすることの可否
 129 地目変更の登記原因の日付を更正することの可否
 130 農地の地目更正の登記と農地法所定の許可の要否
 131 地目に「田、内溜池」、「池、外堤塘」等とある場合の地目更正の方法

十 その他
 132 公衆用道路とすることの基準と所有者の意思の要否
 133 温室内で花き等を栽培している土地の地目
 134 建物を取壊しして2年ほど経過した宅地を雑種地とすることの可否
 135 竹の子を採取していた土地が長年放置され竹林が生育することとなった場合の土地の地目
 136 広大な土地の一部にある住宅の庭のみの分筆及び一部地目変更登記の可否
 137 「原野」を「雑種地」に地目変更する申請後に予定変更を理由に申請を取下げることの可否

第6 地図の役割等
 138 法14 条1項の地図の意義
 139 現地復元性の意義
 140 任意の点を与点として作成した地図を法14 条1項の地図とすることの可否
 141 法14 条1項の地図に誤りがある場合に、その備付けを取り消すことの可否
 142 地籍図の意義
 143 地籍図と土地所在図の違い
 144 表示に関する登記における地図等の役割
 145 地図に準ずる図面の意義
 146 地図に準ずる図面が法定された趣旨
 147 地図に準ずる図面を活用する場合の注意事項
 148 公図の意義
 149 法14 条1項の地図と地図に準ずる図面に表示された土地を合筆した場合の図面の処理
 150 表題登記をした公有水面埋立地の形状等が地図の余白に記録できない場合の処置
 151 分筆した土地の形状が地積測量図と公図で異なる場合の分筆線の記録方法
 152 1筆の土地が分属表示され、かつ縮尺の異なる地図等に表示された土地と合筆した場合の地図等の修正方法
 153 近傍類似の公図の縮尺が600 分の1の場合に新たに作成する土地所在図の縮尺

第7 地図等の訂正
一 地図等の訂正の申出
 154 地図等の訂正の意義
 155 利害関係人等から地図等の訂正をすることの可否
 156 地図等の訂正の申出と併せて地積の更正の登記を申請する方法
 157 地図等の修正と地図等の訂正の違い
 158 土地所有者以外の者が地図等の訂正の申出をすることの可否
 159 登記官が職権で地図等の訂正をすることができる場合
 160 地図等の訂正における調査及び立証資料
 161 公図の空白地に地番を記録する場合の調査等
 162 地図等の訂正の申出に隣接地所有者の承諾書を提供することの要否
 163 地積測量図が地図等と異なる場合の地図等の訂正の要否

二 地図混乱地域
 164 地図混乱地域とは何か
 165 地図混乱地域を解消する方法
 166 集団和解方式による地図等の訂正で、一部の筆界確認ができない場合の処理

三 地図等の訂正の具体的事例
 167 隣接する土地の一部を取得し、これを地図等の訂正により是正することの可否
 168 登記記録上の所有者が現地と異なる場合の地図等の訂正による是正の可否
 169 隣接地を取り込んで再分筆した場合の是正方法
 170 分筆する部分を誤って登記した場合の地図等の訂正による是正の可否
 171 分筆未了のうちに第二の分筆登記がされ、公図に分筆線が記入された場合の地図等の訂正
 172 隣接地所有者間に境界争いがある場合の地図等の訂正の可否
 173 公図に他の字の表示として道路が重複して記録されている場合の訂正方法
 174 公図にメガネ印でなく単に○や□の印で記録されている場合の訂正方法
 175 公有地を保存登記した後に個人に売却されたが公図に記載されていない場合の処理
 176 地図等のない地域に地図訂正の方法で地図等を備え付けることの可否
 177 同一所有者の地目の異なる複数の土地の筆界が地図と異なる場合の是正方法
 178 地籍調査完了地域の地図に図示された国有海浜地の海岸線が移動した場合の地図訂正

四その他
 179 地図等を訂正する土地の隣地が区画整理の仮換地の場合に承諾を要する者
 180 筆界未定地の地図訂正の申出において提供する隣接地所有者の承諾書の範囲
 181 公有水面埋立による表題登記の前提として隣接地について地図等の訂正をするときの公有水面側の利害関係人
 182 官公署の地図等の訂正申出において提供する隣地所有者の承諾書に承諾者の資格を証する書面を提供することの要否
 183再製の際誤って作成した地図を職権で訂正する場合の所有者への通知の要否

付  録
 関係主要先例
 1 登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて(昭和56 年8月28 日民三第5402 号民事局長通達)
 2 登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて(昭和56 年8月28 日民三第5403 号民事局第三課長依命通知)
 3 不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(抄)(平成5年7月30 日民三第5320 号民事局長通達)公差早見表(一筆地測量及び地積測定における誤差の限度の早見表)

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