Q&A 権利に関する登記の実務V

第3編 用益権に関する登記(上)
本体 ¥ 4,200
¥ 4,620 税込

著者:小池 信行・藤谷 定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:468頁
発刊年月:2009年12月刊
ISBN/ISSN:9784817838537
商品番号:49044
略号:権実5

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商品情報

実務に役立つ定評のシリーズ。
権利登記の基礎から応用までをQ&A形式で丁寧に解説しています。

●平易な回答、丁寧な解説で、迅速な事務処理に必須の書です。
●権利に関する登記について、民法から登記の手続法に至るプロセスまで丁寧に記述しています。
●「設問」「答」「解説」の3段階でわかりやすく説明しています。
●巻末には「判例索引」「先例索引」「事項索引」を掲載しています。
●登記実務のエキスパートによる監修です。

登記事務を取り扱う現場での疑問点や関係法令の解釈、運用で見解がわかれるような複雑な問題を抽出しています。
その設問に対する解決方法とその理由を簡潔に解説しています。

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第1章 総 則
1 用益権の意義
2 登記することができる用益権
3 物権である用益権と債権である用益権との違い
4 用益権を目的とする担保権設定の可否

第2章 地上権に関する登記(借地借家法による地上権を除く。)
第一節 総  説
5 地上権の意義
6 地上権の成立事由
7 地上権の対抗要件
8 永代地上権の意義
9 地上権と賃借権の違い
10 敷地権としての地上権の意義
第二節 地上権設定の登記(区分地上権及び法定地上権の登記を除く。)
第1款 通  則
11 建物以外の工作物又は竹木の所有を目的とする地上権の登記事項
12 既に地上権又は賃借権の登記がされている土地に重ねて地上権又は賃借権の登記をすることの可否
13 地役権設定の登記がされている土地に地上権設定の登記をすることの可否
14 一筆の土地の一部又は共有持分に地上権設定の登記をすることの可否
第2款 地上権設定登記の申請
15 工作物等を目的とする地上権設定登記の申請情報及び添付情報
16 地上権の準共有者の一人が土地所有者と共同して地上権設定登記の申請をすることの可否
17 農地等を目的とする地上権設定登記の登記原因の日付
18 地上権者が未登記のまま死亡した場合の地上権設定登記の申請権者
19 地上権を時効又は遺贈により取得した場合の登記原因及びその日付
第3款 登記事項
1 目的及び存続期間
20 地上権設定登記の目的の定め方
21 ゴルフ場等の所有を目的とする地上権設定登記
22 地上権の存続期間を「無制限」又は「永久」とすることの可否
23 地上権の存続期間を不確定期限をもって定めることの可否
2 地代及びその支払時期
24 地上権の地代を無償とする定めを登記することの可否
25 地上権の地代の支払時期,敷金の定めの登記
26 地上権の地代の額を不確定な額と定めることの可否
27 共有地に地上権設定の登記をする場合又は準共有の地上権設定の登記をする場合に,共有者ごと又は地上権の準共有者ごとに地代を定めて登記することの可否
28 地上権の地代が増減しない旨の定めの登記
3 その他の登記事項
29 地上権設定登記において譲渡禁止の特約を登記することの可否
30 地上権の不分割の定め
31 地上権者の死亡を権利の消滅に関する定めとして登記することの可否
32 地上権設定の登記がされたA土地からB土地を分筆した後にA土地の地上権の登記が抹消された場合における登記記録の処理
第三節 地下又は空間を目的とする地上権(区分地上権)の登記
33 区分地上権の意義
34 区分地上権設定登記の申請手続
35 区分地上権において「土地の使用又は収益をする権利を有する者」の意義
36 通常の地上権を区分地上権に変更する登記の可否
37 地下工作物の所有を目的として一筆の土地の一部に地上権設定の登記をすることの可否
38 区分建物の特定階層の所有を目的とする地上権設定の可否
39 区分地上権における地下の上下の範囲の定め方
第四節 法定地上権の登記
40 法定地上権の意義
41 法定地上権の成立要件
42 法定地上権設定登記の申請手続
43 建物建築資金の担保として建物の建築予定地に設定した抵当権が実行された場合の法定地上権成立の可否
44 甲・乙共有の土地上の甲所有の建物に法定地上権成立の可否
45 甲所有の土地上の甲・乙共有の建物に法定地上権成立の可否
第五節 地上権の移転の登記
46 地上権の移転とその登記
47 地上権移転登記の申請手続
48 地上権の一部移転登記の申請手続
49 農地等を目的とする地上権移転登記の申請において農地法3条の許可証を提供することの要否
50 敷地権の旨の登記がされている地上権の移転登記の可否
51 存続期間が満了している地上権の移転登記の可否
第六節 地上権の変更(更正)の登記
52 地上権の変更登記の申請情報及び添付情報
53 地上権変更の登記をする場合の利害関係者の承諾の要否
54 地上権の分割及び分割禁止の定めの登記の可否
55 敷地権である地上権の変更登記
56 三人の共有者の一人の持分に抵当権が設定され,次いで同土地に地上権設定の登記がされた後に当該抵当権が実行された場合の裁判所がなすべき登記の嘱託
57 定期借地権としての地上権を工作物所有等を目的とする地上権に変更する登記の可否
第七節 地上権の抹消その他の登記
58 地上権の消滅事由
59 地上権の登記名義人が死亡しその相続登記をする前に当該地上権の存続期間が満了した場合における当該地上権の登記の抹消手続
60 地上権者の死亡又は法人の解散により地上権が消滅する旨の登記がされている場合における当該地上権の登記の抹消手続
61 地上権者が当該土地の所有権を取得した場合の登記手続
62 地上権の相続人がその目的地の所有権を取得した場合における相続登記と地上権の登記の抹消
63 地上権者がその目的地の所有権を取得し死亡した場合における相続登記と地上権の登記の抹消
64 地上権設定者がその土地上にある建物の所有権を取得した場合の登記手続
65 地上権の抹消登記をする場合に登記上の利害関係を有する第三者があるときの承諾情報提供の要否

第3章 永小作権に関する登記
第一節 総  説
66 永小作権の意義
67 永小作権の成立事由
68 永小作権の第三者対抗要件
69 農業委員会の裁定による永小作権の設定及びその登記の申請
70 永小作権設定登記ができる土地の地目
71 土地の一部に永小作権を設定することの可否
第二節 永小作権設定の登記
72 永小作権設定登記の登記事項
73 登記事項の「永小作人の権利又は義務に関する定め」とは
74 永小作権設定登記の申請情報及び添付情報
75 準共有の永小作権の設定及びその登記申請手続
76 永小作権設定登記の申請に必要な農業委員会等の許可 
77 農業委員会の裁定による永小作権設定の登記の申請手続 
78 永小作権を時効又は遺言で取得した場合の登記申請手続 
第三節 永小作権の移転の登記
79 永小作権の移転登記の可否
80 永小作権移転登記の申請情報及び添付情報
81 永小作権の一部譲渡の登記申請の可否
82 永小作権の存続期間満了後の移転登記の可否
第四節 永小作権の抹消その他の登記
83 永小作権の消滅事由 
84 永小作権変更の登記の申請情報及び添付情報
85 永小作人死亡により永小作権が消滅する旨の登記がある場合に永小作人が死亡したときの永小作権抹消登記の申請人
86 永小作権設定登記の抹消を申請する場合の登記上の利害関係を有する第三者

第4章 地役権に関する登記
第一節 総  説
87 地役権の意義
88 地役権の成立事由 
89 地役権における「承役地」,「要役地」の意味
90 地役権の「付従性」,「不可分性」の意味
91 用水地役権の意義
92 地役権の第三者対抗要件
93 要役地と承役地の位置関係
第二節 地役権設定の登記
第1款 通  則
94 地役権設定登記の登記事項
95 一筆の土地の一部を承役地又は要役地とする地役権設定登記の可否
96 地上権等が設定されている土地を承役地とする地役権設定登記の可否
97 地上権者又は賃借権者がその権利のために地役権を設定してその登記をすることの可否
98 「地役権図面」の意義
99 同一の承役地に重ねて地役権を設定することの可否
100 建築基準法に定める容積率の要件を充たすため隣接地の一部を承役地とすることの可否
第2款 地役権設定登記の申請
101 地役権設定登記の申請情報及び添付情報
102 所有者の異なる数筆の土地の各一部を承役地とする地役権設定登記を一の申請情報で申請することの可否
103 所有者の異なる数筆の土地を要役地とする地役権設定登記を一の申請情報で申請することの可否
104 要役地又は承役地が共有の場合の地役権設定登記の当事者
105 一筆の土地の複数部分(X部分及びY部分)を承役地とする地役権設定登記を一の申請情報で申請することの可否
106 甲が乙所有のA土地を賃借し建物を建築して所有権保存登記をしたが賃借権について未登記のままA土地を要役地とし隣接する丙所有のB土地を承役地とする地役権設定登記を申請することの可否
107 農地等を承役地とする地役権設定登記の可否
108 要役地の権利者の表示(氏名・住所)を変更(更正)する登記をしないまま地役権設定登記を申請することの可否
109 時効により地役権を取得した場合の登記申請の方法
第3款 登記事項
1 目的及び範囲
110 地役権設定の目的及び範囲の定め
111 地役権設定の範囲の面積が承役地の地積を超えている場合の地役権設定登記の可否
112 承役地の一部に地役権設定登記を申請する場合の地役権の範囲の表示方法
2 その他の登記事項
113 地役権設定登記の登記事項中「民法第281 条第1項ただし書若しくは第285 条第1項ただし書の定め」の意味
114 地役権設定登記の登記事項中「民法第286 条の定め」の意味
115 地役権設定契約における特約の登記の可否
116 地役権設定登記において地役権者,存続期間及び地代を登記することの可否
第三節 地役権の移転・変更(更正)の登記
117 要役地所有者が?隣接地所有者に地役権のみを譲渡することの可否,?当該土地の所有権を譲渡した場合の地役権移転登記の要否
118 地役権変更登記の申請情報及び添付情報
119 地役権設定の目的又は範囲の変更の登記
120 承役地又は要役地の表題部について変更の登記をした場合の地役権変更登記の要否
121 地役権の変更登記における登記上の利害関係を有する第三者
122 地役権設定の目的又は範囲の更正の登記
第四節 地役権の抹消その他の登記
123 地役権の消滅事由
124 地役権抹消登記申請における登記上の利害関係を有する第三者
125 承役地の所有者が要役地の所有権を取得し混同による地役権の消滅
126 要役地の所有者が承役地の所有権を取得し混同による地役権の消滅
127 要役地の所有権譲渡により地役権が消滅する旨の特約の可否
128 地役権者の自然人が死亡し又は法人が解散した場合における当該地役権登記の抹消の申請
129 分筆された要役地の一方の土地が譲渡された後に地役権が消滅した場合における抹消の登記の申請

索  引
•判例年次索引 
•先例年次索引 
•事項索引 

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