Q&A 権利に関する登記の実務XIII

第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記
本体 ¥ 5,500
¥ 6,050 税込

著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:616頁
発刊年月:2014年11月刊
ISBN/ISSN:9784817842022
商品番号:49143
略号:権実13

商品情報



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●登記名義人の表示の変更又は更正に関する登記の可否、登記上の利害関係を有する第三者の範囲、登記官の職権による登記の可否や当該登記の公示方法(登記の方式)について解説。
●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。
●判例索引、先例索引も収録。

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第1章 登記名義人の表示の変更又は更正の登記
第一節 登記名義人の表示の変更又は更正の登記の意義
1 登記名義人の意義及び記録の方法
2 登記名義人の表示の変更又は更正の登記の意義及び登記名義人の表示に変更が生じる事由
3 登記名義人の表示の変更又は更正の登記の申請義務とその登記をしない場合の登記の効力 
4 登記名義人の権利の設定等の登記をする場合に,当該登記名義人に表示の変更又は更正があるときの前提登記の必要性 
第二節 一般的な登記名義人の表示の変更又は更正の登記
5 登記名義人の表示の変更の登記の申請方法とその場合の添付情報及び登記記録 
6 登記名義人の表示の更正の登記の申請方法とその場合の添付情報及び登記記録 
7 登記名義人の表示の変更又は更正の事由が数個ある場合の登記の申請の方法及び登記記録 
8 同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産の所有権の登記名義人の表示の変更又は更正の登記をする場合の申請方法 
9 共有持分を数回にわたって取得している場合の登記名義人の表示の変更の登記の一括申請 
10 所有権の共有名義人の表示の変更又は更正の登記の一括申請 
11 登記名義人が婚姻前の氏に復している場合又は登記記録上の住所に戻っている場合の登記名義人の表示の変更の登記の要否 
12 登記名義人の氏名又は名称の変更の登記の登記原因の日付 
13 処分の制限の登記における当該登記名義人の表示の変更の登記の可否 
第三節 特殊な登記名義人の表示の変更又は更正の登記
14 相続による胎児名義の登記の表示の変更の登記 
15 所有権の登記名義人の死亡により相続財産法人名義に変更する登記の手続 
16 登記名義人である会社が組織変更又は合併若しくは会社分割によりその名称に変更が生じたときの名称の変更の登記の可否 
17 登記名義人の住所について行政区画若しくは字又はその名称の変更があった場合,登記名義人である国の所管省庁について所管換え等により変更が生じた場合,登記名義人である市町村の名称が合併により変更した場合の登記名義人の表示の変更の登記の申請 104
18 所有権移転の登記を抹消する場合又は所有権移転の登記の抹消回復の登記をする場合において,抹消(回復)後の所有権の登記名義人の表示が変更しているときの前提登記としての表示の変更の登記の可否 

第2章 更正の登記
第一節 総  説
19 所有権又は所有権以外の権利の更正の登記の意義 
20 権利に関する登記の登記事項の全部又は一部に錯誤又は遺漏がある場合の当該登記の効力 
21 権利に関する登記事項に錯誤又は遺漏がある場合に更正の登記が認められる「同一性があるとき」の意義 
22 権利の更正の登記を付記登記でする場合の「登記上の利害関係を有する第三者」の意義 
23 登記官が権利の登記の更正をすることができる場合 
24 仮登記の本登記として申請すべきところ,誤って新たな順位をもって登記しているものを,仮登記の本登記に更正する登記の可否 
第二節 所有権又はその持分の登記の更正
25 登記原因又はその日付を誤って登記した場合の更正の登記の可否 
26 所有権移転の登記により,単有名義で取得したものを誤って共有と登記されている場合又は共有名義で取得したものを単有名義で登記されている場合の更正の登記の可否 
27 買戻しの特約の登記がされている所有権移転の登記名義人が誤って登記されている場合の更正の登記の可否
28 登記上の利害関係を有する第三者の登記がある場合の所有権の更正の登記の申請手続及び当該第三者の登記に記録される登記記録 
29 共有持分の更正の登記の可否 
30 所有権の一部移転の登記に移転する持分を特定する事項を追加する更正の登記の可否 
31 所有権の登記のない不動産について処分禁止の仮処分の登記嘱託に基づいてされた所有権保存の登記を嘱託によって更正することの可否 
32 処分禁止の仮処分の登記後に所有権移転の登記等の第三者の登記がされている場合において,確定判決に基づく所有権の一部移転の登記を申請するのと同時に,当該第三者の登記の目的を縮減する更正の登記を申請することの可否 
第三節 相続による所有権移転の登記の更正
33 相続の登記をしている共同相続人のうちの1人が失踪宣告により相続開始前に死亡していた場合の更正の登記,及び相続の登記により胎児が共同相続人の1人とされている場合にその胎児が生きて生まれなかった場合の相続の登記の更正の登記の可否 
34 持分移転の登記原因である持分放棄が実体上存在しないものであった場合の持分移転の更正の登記の可否 
35 形式上中間省略による甲から丙(中間者乙)への相続による所有権移転の登記がされている場合において,相続人が乙及び丁であった場合の当該所有権移転の登記の更正の登記の可否 
36 推定相続人の1人に「相続させる」旨の遺言があるにもかかわらず共同相続の登記がされている場合における更正の登記の可否 
37 実体上は包括遺贈であったにもかかわらず共同相続の登記がされている場合における更正の登記の可否と登記上の利害関係を有する第三者の承諾の要否 
38 債権者代位による共同相続の登記の更正の登記の可否と登記上利害関係を有する第三者の承諾の要否 
第四節 登記官の過誤による登記の更正
39 登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときの是正手続 
40 登記官の過誤により登記事項の全部を遺漏した場合に第三者を権利者とする所有権以外の権利の登記がされているときの是正手続 
41 登記官の過誤により登記事項の全部を遺漏したまま抵当権設定の登記がされた場合において登記官の職権による更正の登記をする際の当該抵当権者の承諾の要否及び当該更正の登記を当事者の申請によってすることの可否 
42 登記官の過誤により甲から乙への売買による所有権移転の登記を遺漏したまま甲から丙への相続による所有権移転の登記がされた場合における登記官の職権による更正の登記の可否 
第五節 更正の登記の登録免許税
43 更正の登記を申請する場合に「差額」についての登録免許税の納付の要否 

第3章 抹消の登記
第一節 総  説
44 権利に関する登記を抹消することができる場合及び抹消された登記の効力 
45 権利に関する登記の抹消の登記手続 
46 権利に関する登記を抹消する場合の「登記上の利害関係を有する第三者」とは 
47 権利に関する登記を抹消する場合に,当該登記名義人の表示に変更又は更正があるときの前提登記の必要性
48 仮登記及び本登記の抹消の登記の一括申請の可否及び申請の方法 
第二節 申請による登記の抹消
第1款 登記権利者及び登記義務者の共同申請の場合
49 表題部所有者又は表題部所有者の相続人若しくは区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者の名義でした所有権保存の登記の抹消の登記の申請の可否及び登記記録の処理 
50 甲から乙への所有権移転の登記がされている土地を数筆に分筆した後,そのうちの1筆について乙から丙への所有権移転の登記がされ,当該土地が更に分筆された後に乙と丙間及び甲と乙間の売買契約が合意解約された場合に,登記を元に戻すための申請の方法 
51 合筆の登記をした後,合筆前の土地の1筆についての売買契約が合意解約された場合に当該土地の所有権移転の登記を抹消することの可否及び申請の方法 
52 甲の所有権の登記,甲から乙への所有権の仮登記及び本登記がされている土地を分筆した後に,分筆後の土地の乙の所有権の本登記を抹消することの可否及び申請の方法並びに登記官の処理 
53 当事者の合意解除を原因として,担保不動産の競売による売却を原因とする所有権移転の登記又は確定判決に基づく権利者の単独申請による売買を原因とする所有権移転の登記の抹消の登記を申請することの可否 
第2款 登記権利者の単独申請の場合
1 判決等により抹消する場合
54 売買契約が不存在であるとして甲から乙への所有権移転の登記の抹消を求める訴訟において勝訴の確定判決を得た甲又はその特定承継人若しくは一般承継人が,単独で,当該訴訟の口頭弁論終結後にされた乙から丙への所有権移転の登記の抹消の登記を申請することの可否 
55 調停において建物の所有者とされた者が,単独で,当該建物について処分禁止の仮処分の嘱託に基づいてされた所有権保存の登記の抹消の登記を申請することの可否 
56 原告が数次にわたる所有権移転の登記の抹消を求める訴えに勝訴した場合の当該抹消の登記の申請の方法 
57 甲から乙への売買による所有権移転の登記,乙から丙への相続による所有権移転の登記,丙を設定者とする抵当権設定の登記及び当該抵当権の移転の登記がされている場合に,甲から乙への所有権移転の登記の抹消を求める訴えに勝訴した甲が,丙の相続による所有権移転の登記の抹消の登記を申請することの可否 
2 登記義務者の所在が知れない場合
58 法第70条第1項に規定する「登記義務者の所在が知れない」とは 
59 法第70条第1項及び第2項に規定する非訟法の除権決定に基づく権利に関する登記の抹消の申請の方法 
60 担保権に関する登記の抹消の登記権利者が,法第70条第3項前段の規定に基づき,単独で,当該登記の抹消の登記を申請する場合に提供すべき情報 
61 担保権に関する登記の抹消の登記権利者が,法第70条第3項後段の規定に基づき,単独で,当該登記の抹消の登記を申請する場合に提供すべき情報 
3 その他の単独申請による抹消の登記
62 権利の消滅に関する定めに基づく当該権利の抹消の登記の申請の方法 
63 差押債権者が真正な相続人への所有権移転の登記及び相続の放棄に係る前の相続による所有権移転の登記の抹消の登記を代位申請することの可否 
第三節 登記の抹消につき登記上の利害関係を有する第三者及び当該登記の抹消
64 抵当権の順位譲渡がされている場合において,先順位抵当権の登記を抹消する場合の後順位抵当権者の利害関係の有無 
65 遺産分割協議により所有権を取得した者を登記義務者として根抵当権の極度額及び債務者の変更の登記がされている場合において,遺産分割協議の無効により所有権の移転の登記を抹消する場合の当該根抵当権者の利害関係の有無 
66 処分禁止の仮処分の登記がされた後,仮処分債権者が,本案訴訟における勝訴判決に基づいて所有権の移転の登記の抹消登記をした場合における当該仮処分の登記の取扱い 
67 所有権の移転の登記前に設定された抵当権の実行としての担保不動産競売の開始決定に係る差押えの登記がされている場合において,当該所有権の移転の登記を抹消する場合の差押債権者の利害関係の有無 
第四節 不動産登記法第71条その他登記官の職権抹消
68 登記官が職権で抹消することができる権利に関する登記の意義及び抹消の手続 
69 登記原因についての第三者の許可等を証する情報の提供がなかったことを看過して登記が完了した場合において,当該登記を登記官の職権で抹消することの可否 
第五節 民事執行法第82条(第188条)及び民事保全法第58条による登記の抹消
70 裁判所書記官による処分の制限の登記嘱託に基づいて登記官の職権により所有権の保存の登記がされている場合において,当該処分の制限の登記を抹消した場合に当該所有権の保存の登記を登記官の職権で抹消することの可否 
71 処分禁止の仮処分の登記がされた後,所有権の移転請求権保全の仮登記及び抵当権の設定の登記がされている場合において,仮処分債権者が,売買契約に基づく所有権の移転の登記申請と同時に,単独で,当該所有権の移転請求権保全の仮登記及び抵当権の設定の登記の抹消を申請することの可否 
72 処分禁止の仮処分の登記がされた後,国税の滞納処分による差押えの登記がされている場合において,仮処分債権者が,裁判上の和解に基づく所有権の移転の登記申請と同時に,単独で,当該滞納処分による差押えの抹消を申請することの可否 
73 仮差押登記後,第三者に所有権が移転されている不動産について,競落による所有権の移転の登記をする場合の第三者の登記等の抹消の可否 
74 処分禁止の仮処分の登記がされた後,仮差押えの登記がされている場合において,仮処分債権者が,裁判上の和解に基づく所有者の保存の登記の抹消の登記申請と同時に,単独で,当該仮差押えの抹消を申請することの可否 
75 処分禁止の仮処分の登記がされた後,仮差押えの登記がされ,その後さらに当該仮処分の登記の抹消登記がされている場合において,仮処分債権者が,本案訴訟の勝訴判決に基づく所有権の移転の登記申請と同時に,単独で,当該仮差押えの登記の抹消を申請することの可否 
第六節 公売処分及び土地収用により消滅した権利の抹消
76 公売処分により消滅した権利の登記及び収用により消滅した権利又は失効した差押え,仮差押え若しくは仮処分に関する登記の意義 
77 租税の納期限の延長,延納,納税の猶予等の申出に基づき納税者が所有する不動産に設定された抵当権の実行により当該不動産が売却された場合において,当該不動産にされた第三者の権利の取得の登記を「公売処分により消滅した権利の登記」として抹消することの可否 

第4章 抹消回復の登記
第一節 総  説
78 権利に関する登記における「抹消された登記の回復」の意義 
79 抹消された登記の回復を申請する場合の登記上の利害関係を有する第三者の意義 
80 権利に関する登記の登記事項の一部が抹消又は変更された場合において,当該抹消又は変更された登記事項について回復の登記を申請することの可否 
81 権利に関する登記の抹消の申請に際して,当該権利を目的とする第三者の承諾を証する情報の提供がなかったことを看過して当該権利の登記が抹消され,当該権利を目的とする第三者の登記も職権で抹消された場合において,これらの登記の回復の登記を申請することの可否及び申請手続 
第二節 抹消された所有権に関する登記の回復
82 抹消された所有権の保存の登記の回復の登記を申請することの可否及び申請手続 
83 所有権の移転の登記が抹消された後,所有権の移転の登記又は抵当権の設定の登記がされている場合において,抹消された所有権の移転の登記の回復の登記を申請する場合の手続 
84 登記上の利害関係を有する第三者である抵当権者の承諾を得て所有権の移転の登記が抹消されている場合において,抹消された所有権の移転の登記の回復の登記を申請する場合に当該第三者の抵当権の登記の回復の登記を申請することの可否 
85 抹消された滞納処分に係る差押えの登記の回復の登記を申請する場合に,当該滞納処分に係る差押えの登記後にされた停止条件付所有権移転の仮登記に基づく本登記の登記名義人(現在の所有権の登記名義人)の承諾の要否 
第三節 抹消された所有権以外の権利に関する登記の回復
86 抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請することの可否及び申請手続 
87 抹消された先順位の根抵当権の登記の回復の登記を申請する場合において,次順位の抵当権者及び当該根抵当権の抹消後に登記された抵当権者の利害関係の有無 
88 誤って混同を原因として抹消された先順位の抵当権の登記の回復の登記を申請する場合において,次順位の抵当権者及び当該抵当権の抹消後に登記された抵当権者の利害関係の有無 
89 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記の申請に際して,登記上の利害関係を有する第三者である抵当権者の承諾を証する情報の提供がなかったことを看過して当該本登記がされ,当該抵当権の登記が職権で抹消された場合において,当該抵当権の登記の回復の登記を申請することの可否 
90 抵当権が設定されている土地の分筆の登記において,抵当権者の消滅承諾がないにもかかわらず分筆後の土地への転写を遺漏した当該抵当権の登記を回復する方法 

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