Q&A 権利に関する登記の実務XIV

第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記
本体 ¥ 6,000
¥ 6,600 税込

著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:736頁
発刊年月:2015年12月刊
ISBN/ISSN:9784817842800
商品番号:49144
略号:権実14

商品情報



基本の理解を促す、必読シリーズ!

● 「設問」「答」「解説」の3段階でわかりやすく説明。
● 迅速な事務処理に役立つ、平易な回答と丁寧な解説。
● 民法から登記の手続法に至るプロセスまでを丁寧に記述。
● 巻末には「判例索引」「先例索引」を掲載。

【一問一答で実務上の疑問点をフォロー!】
Q 信託とは、どのような制度ですか。また、信託は、どのような方法によってするのですか。

Q 信託による抵当権の設定に基づく登記は、誰がどのような申請をすることになりますか。また、信託による抵当権の移転に基づく登記の申請については、どうでしょうか。

Q いわゆる自己信託とは、どのようなものをいうのですか。また、自己信託の場合、誰がどのような申請をすることになりますか。

Q 法第63条第1項に規定する確定判決を得てすることができる登記(判決による登記の対象となる登記)とは、どのような登記ですか。また、権利に関する登記のうち、判決による登記の対象とならない登記には、どのような登記がありますか。

Q 登記手続を命ずる確定判決(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものを含みます。)により登記を単独で申請する場合には、必ず執行文の付与を必要とするのですか。執行文の付与を必要とする場合と必要としない場合があるとすれば、それぞれどのような理由によるのですか。

Q 共同相続人甲は、他の相続人乙及び丙が相続放棄をしたとして、相続不動産につき甲名義に相続による所有権移転の登記を申請し、その旨の登記を経由しましたが、実際には、乙の相続放棄はなく、当該不動産は、遺産分割協議により乙が取得することとされていた場合、乙が提起した訴訟において、「甲は乙に対し、所有権移転登記手続をせよ。」との判決が確定し、その理由中において、乙が相続により取得したのを誤って甲名義で所有権移転の登記をしたものであることが明らかなときは、乙は、登記原因を「真正な登記名義の回復」として、単独で所有権移転の登記を申請することができますか。

Q 代位登記とは、どのようなものをいうのですか。また、民法第423条第1項で規定する債権者代位による登記のほか、特別法においては、どのような場合に代位登記が認められていますか。

Q 代位登記における代位原因とは、どのようなものですか。また、代位原因を証する情報とは、どのようなものですか。

Q 債務者の登記申請権を債権者が代位して権利に関する登記を申請するには、特に、どのような申請情報及び添付情報を提供することになりますか。また、代位による権利に関する登記の申請があった場合、登記官はどのような処理を要しますか。

…等

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第1章 信託に関する登記
第一節 総  説
1 信託の意義及び方法
2 不動産に関する権利が信託財産に属する財産であることの対抗要件
第二節 信託に関する登記
第1款 総  論
3 信託に関する登記の意義 
4 信託の登記の登記事項 
5 信託に関する登記の申請手続 
第2款 登記手続等
1 当事者
6 信託における委託者の意義 
7 信託における受託者の意義及び信託財産の合有
8 信託における受益者及び信託管理人等の意義 
2 信託登記の目的となる不動産
9 信託財産に属する不動産について,受託者の債権者による強制執行等が禁止されている理由等 
10 地目が農地である土地に信託に関する登記をすることの可否
11 「譲渡担保」を登記原因とする所有権移転の登記若しくは差押えの登記がされている不動産に信託に関する登記をすることの可否 
12 工場財団の所有権に信託に関する登記をすることの可否 
3 権利の保存・設定・移転の登記と信託に関する登記
13 信託財産である土地を担保にして借り受けた資金により普通建物が新築された場合,及び信託契約により委託者から受託者に譲渡された信託財産が委託者名義の表題登記のみがされている敷地権付き区分建物である場合の当該建物についての信託に関する登記手続 
14 信託契約(受託者が2人の場合)及び遺言信託に基づく信託の登記を申請する場合に提供する申請情報及び添付情報 
15 信託財産に属する金銭で購入した不動産の登記手続 
16 所有権の一部に信託の登記がされている2筆の土地について,共有物分割がされた場合の登記の申請手続 
17 信託による抵当権の設定及び移転に基づく登記の申請手続 
4 権利の変更の登記と信託に関する登記
18 信託の併合及び分割の意義とその登記の申請手続 
19 1 不動産に関する権利が,共有物の分割により,固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合及び信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合の登記の申請手続
  2 受託者に属する不動産に関する権利が,信託財産と他の信託財産とに属する場合において,共有物の分割により,一の信託の信託財産に属するものから当該他の信託の信託財産に属するものとなった場合の登記の申請手続
5 現行信託法によって変更され又は認められた信託に関する登記
20 自己信託の意義及び登記の申請手続 
21 裁判所書記官から信託の変更の登記が嘱託された場合の登記手続 
22 受託者が死亡若しくは合併又は辞任した場合の受託者の地位 
23 受益者の定めのない信託の意義及びその登記手続 
6 公益信託の登記
24 公益信託の意義及びその登記手続 
7 信託の仮登記
25 所有権移転仮登記又は所有権移転請求権仮登記の申請と同時に信託の仮登記を申請することの要否とその登記手続 
26 根抵当権設定仮登記の申請と同時に信託の仮登記を申請することの要否及びその登記手続 
8 信託登記の抹消
27 信託の終了により信託財産の残余財産である不動産が帰属権利者に引き継がれた場合の登記手続 
28 自己信託の終了により信託財産の残余財産である不動産が帰属権利者に引き継がれた場合の登記手続 
29 信託財産に属する財産を受託者の固有財産に帰属させることの可否及びその登記手続 
9 信託目録の記録の変更
30 受益者又は委託者が変更した場合の登記手続及び信託目録の記録の変更方法 
31 法人の合併による受託者の変更,受益者又は委託者の表示の変更,信託条項の変更があった場合の登記手続 
10 信託登記に係る登録免許税
32 所有権に関する信託登記に係る登録免許税 
33 所有権以外の権利に関する信託登記に係る登録免許税 
34 信託の終了により信託財産が受益者等に引き継がれた場合,信託財産が処分された場合,信託財産に属する財産が受託者の固有財産となった場合の信託に関する登記の登録免許税 

第2章 判決による登記
第一節 総  説
第1款 通  則
35 登記権利者又は登記義務者の一方による単独申請 
36 判決による登記の対象となる登記とならない登記 
第2款 判決の意義
37 所有権を確認する判決による所有権移転の登記の単独申請の可否 
38 確定判決による登記を申請する場合の確定判決と同一の効力を有するものの意義 
39 確定判決による登記を申請する場合の登記原因証明情報となる確定判決の判決書等の主文等の内容 
40 仮執行宣言付き判決による登記の単独申請の可否 
第3款 執行文の付与
1 事実到来(条件成就)執行文の付与
41 執行文の意義及びその付与の申立手続 
42 登記手続を命ずる確定判決により登記を単独で申請する場合の執行文の付与の要否 
43 一定の金員を期限までに支払わないときは登記手続をする旨の裁判上の和解が成立した場合の登記申請について,執行文付与の要否 
2 承継執行文の付与
44 承継執行文の意義及びその付与の申立手続 
45 所有権移転登記の抹消手続を命ずる判決が確定したが,当該訴訟の口頭弁論終結後に登記権利者又は登記義務者の地位の承継があった場合の登記手続 
46 所有権以外の権利に関する登記の抹消手続を命ずる判決の確定後に登記権利者の地位の承継があった場合の承継執行文の付与の有無 
第4款 共同訴訟(通常共同訴訟,必要的共同訴訟)
47 数人共有の不動産を買い受けたが,共有者のうち一部の者が持分全部移転の登記に応じない場合の訴えの提起方法 
48 数人の者が共同して買い受けた不動産について,売主が所有権移転登記手続に応じない場合に訴えを提起する方法 
第二節 確定判決による登記
第1款 登記の申請手続
1 登記の申請情報
49 判決による登記を申請する場合において提供すべき申請情報 
50 判決書等に表示された登記義務者の氏名若しくは名称又は住所と登記記録上の表示が符合しない場合の登記申請の方法 
51 判決書等に表示された不動産の表示と登記記録上の表示が符合しない場合の登記申請の方法 
2 添付情報としての登記原因証明情報
52 確定判決により単独で登記の申請する場合における確定判決の判決書の正本及びその確定証明書の提供の要否 
53 所有権移転請求権保全の仮登記の登記原因とその本登記手続を命ずる確定判決における登記原因が異なる場合の登記申請の方法 
3 その他の添付情報
54 確定判決による登記の申請において,登記原因についての第三者の許可等証明情報又は登記上の利害関係を有する第三者の承諾証明情報の提供の要否 
55 売主の相続人に対し所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得て,買主が単独で登記を申請する場合における相続を証する情報の提供の要否 
第2款 所有権移転の登記
1 申請人
56 買主乙の共同相続人の一人が売主甲に対し,乙への所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得た場合の登記申請手続 
57 不動産の買主と売主の共同相続人の一人との間に所有権移転登記手続をする旨の裁判上の和解が成立した場合における買主による所有権移転登記の単独申請の可否 
2 農地の所有権移転の登記
58 登記記録の地目が農地である土地について所有権移転登記手続を命ずる確定判決に基づく登記の申請と農地法所定の許可書等の提供の要否 509
59 農地法所定の許可を条件として所有権移転登記手続を命ずる確定判決に基づく登記の申請及び登記原因の日付 
3 中間省略の登記
60 不動産の買主が死亡した場合において,直接その相続人への所有権移転登記手続を命じた確定判決に基づく登記の申請の可否 
61 中間省略による所有権移転登記手続を命ずる確定判決に基づく登記の申請の可否 
4 真正な登記名義の回復
62 共同相続人甲,乙及び丙のうち甲名義に相続登記がされたが真実の相続人は乙である場合に,乙が,「甲は乙に対し,所有権移転登記手続をせよ」との確定判決を得た場合の登記手続 
63 被相続人甲所有の不動産が生前から法定相続人の一人である丁の所有名義になっていた場合において,真正な登記名義の回復を原因とする丁から甲への所有権移転の登記の可否 
5 その他の原因による所有権移転の登記
64 甲及び乙の共同相続登記がされている土地を分割し,分割後の各土地につき遺産分割による持分移転登記手続を命じた審判が確定した場合の登記手続 
第3款 所有権の更正の登記
65 遺贈を原因として共同相続人甲の単有とする所有権移転の登記がされている場合に,他の共同相続人が更正登記手続を求める判決を得たときの更正の登記の方法 
66 甲から乙,丙及び丁に各持分3分の1とする所有権移転の登記がされたが,乙の持分について抹消登記手続を命ずる判決が確定した場合の登記手続 
第4款 所有権移転の登記の抹消
67 競落無効を登記原因とする所有権移転の登記の抹消の可否 
68 甲から乙,乙から丙へと順次所有権移転の登記がされている場合において,各移転登記の抹消登記手続を命ずる判決があった場合の登記手続 
69 甲から乙への贈与による所有権移転の登記が,甲の債権者丙の詐害行為取消訴訟によって抹消登記手続が命じられ,その判決が確定した場合の登記の申請方法 
第5款 所有権保存の登記の抹消
70 真実の所有者でない者によってされた建物の所有権保存の登記につき,真実の所有者であることの確認とその抹消登記手続を命ずる確定判決に基づく登記の申請方法 
第6款 所有権以外の権利に関する登記の抹消
71 甲から乙,乙から丙への各所有権移転の登記,さらに丁の所有権移転請求権の仮登記及び根抵当権設定の各登記をいずれも抹消する判決が確定したが,その訴訟の口頭弁論終結前に,丙から戊への所有権移転の登記がされていた場合において,上記の確定判決に基づき各登記の抹消を申請することの可否 
72 詐害行為取消しによる抵当権設定登記の抹消登記手続を命ずる確定判決に基づく登記手続
第7款 所有権保存の登記
73 所有権確認の確定判決に基づく所有権保存の登記の申請の可否 
74 表題登記のみの不動産について売買による所有権移転登記手続を命ずる確定判決に基づく所有権保存の登記の申請の可否 

第3章 代位による登記
第一節 総  説
75 代位登記とは 
76 代位申請が認められる関係 
77 代位原因 
78 代位申請の場合の申請情報等及び登記官の処理
第二節 代位登記の申請
第1款 代位による所有権に関する登記
79 所有権保存の登記の代位申請
80 表題部所有者として「共有地」と記録されている土地について,仮登記を命ずる処分に基づく代位による所有権保存の登記を申請することの可否 
81 債権者代位による相続の登記 
82 共同相続の登記が債権者の代位申請によりされた後に,相続人全員が相続を放棄していたことが判明した場合における当該相続の登記の取扱い 
83 共同相続の登記が債権者の代位申請によりされた後に,相続人の一人が相続を放棄していたことが判明した場合における当該相続の登記の取扱い 
84 相続人不存在の場合における債権者の代位申請による相続の登記 
85 相続登記未了の不動産に対して処分禁止の仮処分の登記を嘱託する場合における代位による相続の登記の要否 
86 不動産が数次にわたり売買された場合における所有権移転登記の代位申請の可否 
87 債権者が債務者の自己に対する登記請求権を代位行使することの可否 
88 買戻特約の登記がされた不動産について抵当権を設定した者が当該不動産の所有者に代位して当該買戻特約の登記の抹消を申請することの可否
第2款 判決等に基づく代位の登記
89 共有土地を分割して分割後の各土地を共有者の単独所有とする旨の判決に基づいて,一人の旧共有者が,他の共有者に代位して当該土地につき分筆の登記を申請することの可否 
90 不動産の前所有者から当該不動産を買い受けた者が,その旨の登記を経由しないでいる間に,当該買主の債権者の申立てにより当該不動産について仮差押えの決定がされた場合に,その債権者が,買主に代位して,所有権移転の登記を申請することの可否
91 根抵当権の確定後に債務を代位弁済した連帯保証人が,根抵当権者に代位して,根抵当権設定者に対し当該確定の登記を命ずる確定判決を得て,その旨の登記を申請することの可否
92 所有権移転の登記の抹消を命ずる確定判決を得た者が,その所有権移転の登記の抹消を申請する前に当該不動産を譲渡した場合において,その譲受人が,譲渡人に代位して当該所有権移転の登記の抹消を申請することの可否 
93 債権者が,債務者のした抵当権の設定行為を詐害行為として取り消し,当該抵当権の登記の抹消を命ずる確定判決を得た場合において,債権者が,債務者に代位して,当該登記の抹消を申請することの可否 
第3款 官公署による代位の登記
94 納税者が売買により取得したが,その旨の登記を経ていない不動産について,当該租税債権を担保するために抵当権を設定した国(又は滞納処分をしようとする国)が,納税者に代位して,所有権移転の登記を申請することの可否
95 滞納処分により滞納者所有の不動産が差し押さえられた後に同人が死亡した場合において,所轄税務署長が,同処分における公売による買受人のための所有権移転の登記の嘱託をする前提として,当該滞納者の相続人に代わって,相続による所有権移転の登記の嘱託をすることの可否 
96 国又は地方公共団体が不動産の権利者等に代位して権利に関する登記の嘱託をする場合における登記識別情報等の提供及び登録免許税の納付の要否 

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