Q&A 権利に関する登記の実務XV

第8編 嘱託登記/各種財団等に関する登記/船舶に関する登記/その他の登記
本体 ¥ 6,000
¥ 6,600 税込

著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:732頁
発刊年月:2016年12月刊
ISBN/ISSN:9784817843616
商品番号:49145
略号:権実15

商品情報



基本の理解を促す、必読シリーズ!
ついに完結!

● 「設問」「答」「解説」の3段階でわかりやすく説明。
● 迅速な事務処理に役立つ、平易な回答と丁寧な解説
● 民法から登記の手続法に至るプロセスまでを丁寧に記述。
● 巻末には「判例索引」「先例索引」を掲載。

【設問抜粋】
Q 国と地方公共団体の間で、それぞれが所有する不動産を譲渡した場合、その所有権移転の登記の嘱託は、当該官庁又は公署のいずれがすることになるのでしょうか?

Q 官庁又は公署の嘱託によってされた公売処分による所有権移転の登記が錯誤により無効である場合、その登記の抹消は、当該官庁又は公署の嘱託によってすることができますか?また、公売処分により消滅したため抹消された権利等の登記については、その回復の登記も嘱託する必要がありますか?

Q 未登記の樹木の集団について、徴税官署から滞納処分による差押えの登記の嘱託をすることができますか?
  また、滞納処分による差押えをするための前提として、徴税官署からの未登記の樹木の集団についての代位による所有権保存の登記の嘱託をすることができますか?

Q 工場抵当法第3条第2項に規定する、いわゆる「3条目録」とは、どのようなものですか?
  また、当該目録には、どのような事項を記録するのですか?

Q 建造中の船舶が抵当権の目的となる「製造中の船舶」となるのは、建造の程度がどの段階に達したときですか?
 また、製造中の船舶については、所有権保存の登記をすることなく、抵当権設定の登記を申請することができるのですか?
  その場合の申請手続は、どうなりますか?

Q 土地区画整理における保留地予定地が、換地処分前に売却された場合において、買受人が、当該保留地予定地に定期借地権を設定して、その登記をすることができますか?

Q 抵当証券が発行されている抵当権の登記の抹消を申請する手続において、抵当証券の所持人 又は裏書人は、どのような地位に立つのでしょうか?

Q 鉱害賠償登録とは、どのようなものですか。また、予定された賠償額の支払の登録を申請する手続は、どのようになりますか?

…など全98問!

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第1章 嘱託登記
第一節 総  説
1 嘱託登記の意義
2 嘱託登記の嘱託者と代理権限を証する情報の提供の要否
3 嘱託登記の種類
第二節 国及び地方公共団体からの嘱託登記
4 嘱託登記における登記権利者,登記義務者の表示方法と代理権限を証する情報の提供の要否 
5 国を登記権利者又は登記義務者とする嘱託登記の嘱託情報及び添付情報 
6 国と地方公共団体の間で,それぞれが所有する不動産を譲渡した場合の嘱託登記における嘱託者 
7 国と私人が共有する不動産を第三者に売買した場合において,私人の承諾を得て,国が,私人から第三者への持分移転の登記を嘱託することの可否 
8 地方公共団体を登記権利者又は登記義務者とする嘱託登記の嘱託情報及び添付情報 
9 乙市に合併した甲町所有不動産を乙市の一部である甲町財産区の所有とする場合の嘱託手続 
10 合併前の地方公共団体が買収していた私人の土地についての所有権移転の登記を合併後の地方公共団体が嘱託することの可否 
11 買収による嘱託登記 
12 抵当権設定の嘱託登記 
13 登記権利者を死亡者名義とする所有権移転の登記の嘱託 
14 錯誤による所有権移転登記の抹消の嘱託 
15 相続人不存在により国庫に帰属した場合の登記の嘱託 
16 抵当権の順位の変更登記の嘱託 
17 収用に関する登記の嘱託 
18 公売処分による所有権移転の登記の抹消手続
第三節 裁判所からの嘱託登記 
19 いわゆる倒産処理法に基づいて裁判所書記官がする嘱託による登記 
20 表題登記のない不動産について所有権の処分の制限の登記の嘱託があった場合の処理 
21 所有権の一部の処分禁止の仮処分の登記の嘱託 
22 建物の収去及び土地の明渡しを求める請求権の保全 
23 処分禁止の仮処分の登記後に設定された抵当権の実行による差押えの登記の嘱託 
24 共同抵当権の設定請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記嘱託の方法及び登録免許税並びに共同根抵当権の設定請求権を保全するための処分禁止の仮処分の可否 
25 民事執行法上の強制競売手続において買受人が売却代金を納付した場合の嘱託登記の手続 
26 強制競売による売却を登記原因とする所有権移転の登記の嘱託情報に当該売却によって消滅した権利が表示されていない場合の当該嘱託登記の受否 
27 民事執行法上の強制競売手続において一括競売が行われた場合の嘱託登記を一の嘱託情報によってすることの可否 
28 共有持分について強制競売による売却がされた場合の嘱託登記の手続 
29 買受人が売却代金納付前に死亡しその相続人が売却代金を納付した場合,及び買受人が売却代金納付後に死亡した場合において,相続人に対する強制競売による売却を登記原因とする所有権移転の登記を嘱託することの可否 
30 民事執行法に基づく差押えの登記後に所有権取得の登記を受けた者が買受人となった場合の所有権移転の登記の嘱託の要否 
31 強制競売による売却を登記原因とする所有権移転の登記と同時に抵当権設定の登記を申請する場合における当該所有権移転の登記の嘱託の方法 
32 裁判所が会社更生法第104条第1項の規定に基づく担保権消滅許可の決定をした場合の当該担保権に係る登記の抹消の嘱託の方法 
33 委託者を甲,受託者を乙とする信託を登記原因とする所有権移転の登記がされている不動産について,その登記後の日付による甲に対する破産手続開始の決定の登記,及びその登記前に甲に対して取得した債権を被保全権利とする仮差押えの登記の嘱託をすることの可否 
34 管轄を異にする債務者所有の数個の不動産についての強制競売開始の決定による登記の嘱託の方法及び登録免許税 
35 建物について競売による売却を登記原因とする所有権移転の登記を嘱託する場合の登録免許税に租税特別措置法第73条の規定を適用することの可否 
36 仮登記された抵当権設定請求権についての仮処分の登記,及び複数の不動産に設定された同一債権の根抵当権設定の仮登記についての仮処分の登記の登録免許税 
第四節 徴税官署からの嘱託登記
37 国税の滞納処分による差押えの目的となる不動産 
38 税務署長が行う滞納処分による参加差押えとその嘱託の手続 
39 滞納処分による差押えの登記後に売買を登記原因とする所有権移転の登記がされている場合における税務署長からの参加差押えの登記の嘱託の手続 
40 滞納処分執行後に滞納者に一般承継があった場合における公売による所有権移転の登記の手続 
41 滞納処分による差押えの登記がされていない不動産に対する公売による所有権移転の登記の嘱託の可否 
42 税務署長が抵当権に差押えの登記を嘱託する場合の手続 
43 所得税などの延納税額を担保するための抵当権設定の登記を嘱託する場合における登記原因及び設定の日付 
44 贈与税又は相続税の納税猶予に係る税額を担保するための抵当権設定の登記の嘱託における登記原因及び債権額並びに設定の日付 
第五節 その他 
45 土地開発公社による嘱託の登記手続 
46 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による嘱託の登記手続

第2章 立木に関する登記
47 「立木」の意義と所有権保存の申請 
48 立木登記簿の表題部の記録事項 
49 立木の所有権保存の登記における申請人及び申請手続 
50 立木の所有権保存の登記における実地調査権の可否 
51 立木の所有権保存の登記における利害関係人 
52 未登記の立木についての滞納処分による差押えの登記の嘱託について 
53 立木のある土地の地目が畑である場合における所有権保存の登記申請の可否 
54 所有権保存の登記がされている立木についての所有者の意思による当該保存登記の抹消の申請の可否 
55 立木を目的とする抵当権設定の登記の申請手続 
56 立木の所有権保存の登記をしてある土地の地目の変更の登記の申請後,当該立木が確認できない場合における登記官による職権による抹消の可否 
57 抵当権設定の登記のある立木の登記について,当該立木の滅失の登記の申請をする場合の手続 
58 立木の所有権保存の登記の申請における登録免許税の課税標準の算出方法 

第3章 各種財団等に関する登記
第一節 総  説
59 工場財団の意義及び性質と組成物件
60 工場財団の組成物件となるための要件とその保全措置及び処分の制限 
61 鉱業財団の意義 
62 漁業財団の意義 
63 港湾運送事業財団の意義 
64 道路交通事業財団及び自動車交通事業財団の意義 
65 観光施設財団の意義 

第二節 工場抵当に関する登記
66 工場抵当法における「工場」の意義 
67 工場抵当権設定の登記をすることができる施設等 
68 農地及び工場に属する土地又は建物の共有持分に工場抵当権を設定することの可否 
69 3条目録の意義 
70 工場抵当法第3条第2項目録(3条目録)の変更の登記を申請する方法 
71 工場抵当法第2条による抵当権設定の登記をした後,3条目録に記録された機械,器具等の全部の備付けを止めた場合,又は機械,器具等を備え付けたままその全部について抵当権の効力が及ばないとする旨の別段の定めをした場合の変更の登記の方法 

第三節 工場財団に関する登記
72 工場に属する土地及び工作物のみを組成物件とする工場財団の設定の可否 
73 工場財団目録の記録事項 
74 工場図面の意義 
75 工場財団について,甲社から乙社への所有権移転の登記がされている場合に,その組成物件である不動産について,甲社から乙社への所有権移転の登記をすることなく,当該不動産を分離する工場財団目録の記録の変更の登記の可否 
76 工場財団が消滅する場合 
77 工場財団とその組成物件である不動産を一括公売した場合の所有権移転の登記原因と組成物件である不動産,機械,器具等を各別に公売することの可否 
78 工場財団について,「会社分割」を登記原因とする所有権移転の登記をした後に,組成物件である個々の不動産について所有権移転の登記をする場合の登記原因及び登録免許税の税率 

第4章 船舶に関する登記
79 登記できる船舶の意義 
80 船舶の登記記録の表題部に記録される登記事項 
81 所有権保存の登記の添付情報 
82 船舶管理人の意義及びその登記 
83 製造中の船舶についての抵当権設定の登記の申請手続 
84 製造中の船舶についての抵当権設定の仮登記の可否 
85 管海官庁が期日までに船舶国籍証書の提出がなかったことを理由として船舶の登録を職権で抹消した旨の通知が,管轄登記所にされた場合の当該船舶の登記の抹消の可否 

第5章 特殊登記
86 土地改良事業による換地処分の意義及び換地処分による登記を申請する場合に提供する添付情報 
87 土地改良事業による農用地の交換分合の意義及び交換分合による登記を申請する場合に提供する添付情報 
88 換地処分前に売却された保留地予定地の買受人が,当該保留地予定地に定期借地権を設定して,その登記をすることの可否 

第6章 抵当証券に関する登記
89 抵当証券の意義及びその交付手続 
90 買戻特約の登記がされている土地を目的とする抵当権について,抵当証券の交付申請をすることの可否 
91 抵当証券の所持人又は裏書人の地位 
92 抵当証券が発行されている抵当権について,弁済期到来後に,抵当権及び被担保債権を裏書によって譲渡し,これを登記原因証明情報として抵当権移転の登記申請をすることの可否 
93 抵当証券が発行されている共同抵当権の目的不動産の一部について,解除を登記原因とする抵当権の登記の抹消を申請することの可否 
94 抵当証券が発行されている共同抵当権の目的不動産の一部について,抵当権の登記の抹消を申請するときに,抵当権が債権の全部の弁済を担保するに足りることを証する書面の添付の要否 

第7章 その他の登記
95 農業用動産抵当の意義と抵当権設定の登記の申請情報及び添付情報 
96 鉱害賠償登録の意義及び予定された賠償額の支払の登録申請手続 
97 建設機械抵当の意義及び抵当権設定の登記申請手続 
98 夫婦財産契約の意義及びその設定の登記の申請情報及び添付情報 

索引
判例年次索引
先例年次索引

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